会則

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第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本会は、アメリカ郵趣研究会と称する。 2 本会の所在地は公益財団法人日本郵趣協会事務局の住所地とする。
(設立年月日)
第2条 本会の設立年月日は、1979年1月1日とする。
(目的)
第3条 本会は、アメリカ合衆国関係の郵趣品に関心を持つ者の集まりであって、これら会員相互の親睦と、会員の収集及び研究の促進を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)例会の開催
(3)展覧会、講演会、研究会、交換会などの開催
(4)その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業
(会員)
第5条 本会の会員は、原則として公益財団法人日本郵趣協会の会員で、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会を認められた者とする。
(事業年度および会計年度)
第6条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計)
第7条 本会を維持する経費は、年会費(運営負担金)、例会参加費、寄付金、およびその他収入をもって賄うものとする。
(年会費)
第8条 本会の年会費は2500円とする。
  2  年度途中の新規入会者以外の会員は、年会費を当該年度の4月末までに納めなければならない。
第2章 入会・退会・除名・資格の喪失
(入会)
第9条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、年会費を添えて申し込むものとする。
  2  入会の可否は役員会で決定する。
  3  年度途中の入会であっても年会費は割引せず、当該年度の会報を第1号から提供する。
(退会)
第10条 本会の会員は会長に退会届を提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 本会の会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合、議決の前に当該会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
  (1)本会則に違反したとき
  (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(資格の喪失)
第12条 本会の会員は次の各号のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。
  (1)退会したとき
  (2)会費を期限までに納入しないとき
  (3)除名されたとき
  (4)反社会的勢力であることが判明したとき
  2 年度途中の資格の喪失であっても、既に納入された年会費は返還しない。
第3章 役員等
(役員)
第13条 本会に次の各号の役員を置く。ただし、役員の定員総数は10名以内とし、監事を除き兼務を妨げない。公益財団法人日本郵趣協会の研究会規程第6条に定める研究会の役員の役職としては( )内に記載した役職名に読み替える。
  (1)会長(代表世話人)1名
  (2)副会長(副代表世話人)2名以内
  (3)会計担当役員(世話人)1名
  (4)会報担当役員(世話人)1名
  (5)例会・特定事業担当役員(世話人) 5名以内
  (6)監事(世話人)1名
  2 役員は無報酬とする。ただし、職務を行うために要する費用の支払いを受けることができる。
(役員の任務)
第14条 役員の任務は次の各号のとおりとする。
  (1)会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。また、本会則に定めのない事項で緊急を要するものについては、役員会の承認を得て会長が決定し、例会で報告を行う。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。
  (3)会計担当役員は本会の経理全般を統括する。
  (4)会報担当役員は会報の編集・作成を統括する。
  (5)例会担当役員は例会の円滑な実施・進行を担当する。
  (6)事業計画に合わせて、特定事業を担当する役員を置くことができる。
  (7)監事は本会の業務及び会計を監査し、総会に報告する。
(役員の選任および任期)
第15条 役員は本会会員でかつ公益財団法人日本郵趣協会の会員でなければならない。
  2 役員の任期は西暦の奇数年度から2年間とし、西暦の偶数年度末に会員の投票により翌期の役員を選ぶ選挙を行う。
  3 役員の再任は妨げない。
  4 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする。
第4章 会議等
(総会)
第16条 定時総会は毎年6月の例会にあわせて行う。
  2 臨時総会は会長が必要と判断するとき、または、会員総数の2分の1以上の要請があった時に開催する。
(総会決議事項等)
第17条 総会決議事項は次の各号とする。
  (1)決算の承認
  (2)除名
  2 総会で決議を求める事案の内容については、会報に掲載するなどして、総会開催の少なくとも2週間前までに全会員に通知するものとする。
  3 総会は委任状・議決権行使書を含め会員総数の4分の1以上の出席で成立する。
  4 議事の可否は、前項の出席者の2分の1以上で決定する。
  5 総会の議長は会長が務める。
(役員会)
第18条 役員会は、第13条第1項第1号から第5号の役員で構成する。
  2 役員会は会長が招集する。
  3 以下の事項については役員会の承認がなければ、例会で採決することができない。
  (1)事業活動計画案、予算案
  (2)年会費・例会参加費の改定案
  (3)その他例会で採決を求める事項
  4 例会での採決を待つことができない緊急性のある事案、例会での討議の必要がないと会長が判断した事案等については役員会で決議承認することができる。この場合、会長は役員会の決議承認後最初の例会で内容を報告しなければならない。
  5 役員会は文書持ち回り形式、電子メール等を利用する形式で開催することもできる。
  6 役員会は、会長、副会長、会計担当役員の出席により成立する。
  7 役員会の決議は出席した役員の過半数の賛成をもって決する。
(例会)
第19条 例会は、切手の博物館において、毎月1回開催することを原則とする。
  2 本会の運営上必要な事項については、役員会の承認を得て、例会で討議と採決を行う。
第5章 会報
(会報の発行)
第20条 会報は、原則として年6回発行し、会員には無料で配布する。
(会報の内容)
第21条 会報には次のような事項を掲載する。
  (1)本会の活動に関する報告及び予告
  (2)アメリカ切手等に関するニュース
  (3)アメリカ切手等に関する研究・調査の報告
  (4)アメリカ切手収集に役立つ情報
  (5)その他本会の目的達成に関係する事項
附則
1. 本会則は2020年4月1日より施行する。